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任意売却

2014年01月23日(木) | コメント(0)

任意売却と残債務

たとえ任意売却で買主が見つかった場合でも、物件の引渡し前に残債務について話し合わなければなりません。
つまり債権者が要求する金額と、そのとき自分が支払える金額の折り合いをつけることになります。
この場合、自分により有利な条件で支払いするためには、様々な実績と経験を積んでいる不動産会社に相談することが必要となります。

任意売却の中止

  • 主に以下のようなとき、任意売却を途中で中止する場合があります。
  • 依頼主との連絡が途絶えたとき
  • 販売価格が相場では無いとき
  • 競売まで時間が無いとき

代位弁済について

債務者が住宅ローンの返済が継続できなくなったとき、債務者に代わって保証会社が金融機関に借入金残高の全額を一括で支払うこと。

代位弁済を行うとどうなるか?

返済すべき相手が金融機関から保証会社に代わり、団体信用生命保険の契約が解除されます。

代位弁済の通知が届いたら?

代位弁済の通知を受け取った後は、分割での返済は難しく、大抵の金融機関は一括返済しか認めてくれません。
もし通知が届いてしまった場合は、できるだけ早く任意売却の決断をすべきと考えられます。

サービサーについて

サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社のこと。
主に、金融機関から債権の管理回収業務を受託したり、担保不動産を処分する業務を行っています。

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