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自己破産について

2014年01月23日(木) | コメント(0)

選挙権は大丈夫?

よく自己破産すると選挙権を失うと話を聞きますが、自己破産しても選挙権や被選挙権などの公民権は失いません。ただし、弁護士や司法書士などの職には就く事が出来なくなる一定の資格制限があります。
しかし、免責決定を受ければ資格制限はなくなります。

破産者はお金を借りられない?

自己破産すると、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。ブラックになった場合は、約5年~10年は銀行などからお金を借りたり、クレジットカードの発行などが困難になります。

マイホームはどうなる?

当然差し押さえられます。
自己破産は借金整理の最終手段のため必要最低限の生活用品を除いて、財産価値のあるものは全て換価されてしまいます。住宅も当然換価され債権者に分けられます。
しかしながら、新しい買主が現れるまでならば住み続ける事は可能です。

差し押さえられたら生活出来ないんじゃ・・・

財産価値のある物は強制的に換価されてしまいますが、債務者の最低限度の生活は保証されています。したがって生活する上で最低必要な差押禁止財産は取り上げられる事はありません。

借金は帳消しになる?

自己破産をしただけでは借金はなくなりません。正確には、免責決定を受けて始めて借金がなくなるのです
自己破産の目的は、この免責決定を受ける為という事が大きく関係します。

自己破産はいつ終わる?

免責が決定した時点で終了します。
その期間は個人差がありますが、およそ半年程度です。
ただし、信用情報機関のブラックリストから外されることではありません。

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