不動産競売とは - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社 - Page 5│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社

不動産競売とは

評価

執行裁判所が適正な評価に基づいて売却基準価格を決定するという制度を採用し、その価額の適正さついては評価人による評価を行うことにより担保する事になります。
評価人の選任は、個々の事件ごとに行われます。
民事執行法に特段の定めはありませんが、不動産鑑定に関する知識と経験を有する者で、かつ、競売不動産に係わる法律関係を十分に理解する能力を有する者が選任される事を望みます。
このような見地から、実務では経験を積んだ不動産鑑定士で、このような法的素養があると認められる者を選定しておき、その中から適宜評価人を選任しています。
評価人が評価を行うに当たっては、独自の調査権限として不動産へ立ち入る事、債務者へ質問する事、文書の提出を要求する事が認められています。 

評価の方法

民事執行法の規定を受けて民事執行法規則29条の2は「評価人は評価をするに際し、不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例法、収益還元法、原価法、その他の評価の方法を適切に用いなければならない。」と規定しています。

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