配当要求とは、債権者が配当を受けるべき債権者の地位を所得するために、既に開始さている競売手続きに参加する手続きです。
競売開始決定に係わる差押えの効力が生じた場合は、裁判所書記官は物件明細書の作成までに要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければなりません。
裁判書記官は以下の権利者に対し、債権の存否並びにその原因及び額を配当要求の終期までに執行裁判所に届ける旨を催告しなければなりません。
- a)差押えの登記前に登記された仮差押債権者
- b)差押えの登記前に登記された先取特権、質権又は抵当権での売却により消滅するものを有する債権者
- c)租税その他の公課を所管する官庁または公署