不動産競売とは - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社 - Page 7│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
買受可能価額とは、買受申出可能な金額の下限を画する価額を言い、売却基準価額からその10分の2に相当する金額を控除した価額です。
競売不動産の最低売却価格を定める、その趣旨は
平成16年の法改正により、最低売却価額の機能を維持しつつ、より買受申出をしやすい制度に改め、円滑に競売不動産を売却することができるようにする為、最低売却価格を売却基準価額に改めるとともに買受けの申出の額は買受可能価額(売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した価額)以上でなければならない事としました。
すなわち、個々の不動産の評価には事柄の性質上一定程度の幅が当然に伴う事から、早期の売却を実現する為、これを2割下回る価額の範囲内での入札を認める事としました。
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