家を売って利益が出たら確定申告を忘れずに【特別控除あり】 - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社
マイホーム(居住用住宅)を売却し利益が出た時は、その利益が出た人に対して
所得税がかかります。ただし「住宅を買った時の値段よりも安くなってしまった」場合は、
税金はかかりません。
※無申告の場合は、税金を加算されますのでご注意下さい。
住宅を買った時の値段よりも安くなってしまった時も、確定申告により
【譲渡損失の繰越控除の特例】によって、他の所得から控除できる場合もあります。
マイホームを売って利益が出た時、所有期間の長さに関係なく、
譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+取得費+譲渡費用)
※取得費=取得の際に支払った費用(仲介手数料や各種税金、リフォーム用など)
※譲渡費用=売却の際に支払った費用(仲介手数料や登記費用など)
※住んでいた家屋、または住まなくなった家屋を取り壊した場合、 以下の要件全てに当てはまることが必要です。
※「相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を除
3000万円特別控除の特例を受けるためには、以下の必要書類を添えて確定申告が必要です。
※クリックで国税庁ダウンロードページへ飛びます
戸籍の附表の写し、消除された戸籍の附表の写し等、 これらに類する書類で、売ったマイホームに売った人が実際に住んでいた事を明らかにするものも 併せて提出が必要です。
住み替えなどでマイホームを売却希望の方は、ぜひ当社へお問合せください。
無料査定・秘密厳守にて対応いたしますので、ご安心下さい。
2018年06月25日(月)更新
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