不動産売却にかかる費用 - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社

不動産売却にかかる費用

 

不動産の売却には、様々な費用が発生します。 事前に知っておけば、後からの突然の出費に困る事はありません。 そもそも、どうして売却するのに費用がかかるのか? 不動産を売買すると言うことは、法務局への登記が必要となります。その為に様々な税金が不動産売買にはかかってきます。

不動産売却にかかる費用

登記費用

表示変更や抵当権抹消登記にかかる費用です。 登録免許税と言い、【固定資産税評価額×2%】が税額となります。 ※さらに登記費用の他に、司法書士への報酬額が必要となる場合があります。

印紙代

売買契約書に貼り付ける印紙の代金です。

支払金額 課税 支払い金額 課税
1万円未満 非課税 10万円以下 200円
50万円以下 400円 100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円 1,000万円以下 10,000円
5,000万円以下 15,000円 1億円以下 45,000円
5億円以下 80,000円 10億円以下 180,000円
50億円以下 360,000円 50億円超 540,000円

仲介手数料

不動産会社への手数料です。

基本的には、【売却金額×3%+6万円】×消費税が限度額となります。 ※あくまで最高限度額なので、これよりも安い場合もあります。

他にも費用がかかる場合があります。

  • 売却の利益がある場合:【不動産譲渡所得税・住民税】
  • 更地で売る場合:【建物解体費用】
  • 土地の切り売り・境界の確定をする場合:【測量・分筆登記費用】

≪注意≫不動産広告料について

不動産会社によっては、【不動産広告料】がかかる場合があります。 これは、不動産を広告に載せる為の費用となります。 不動産会社は、仲介料以上の報酬を受け取ってはならないのですが、依頼主(売主)から特に依頼があった場合は、不動産広告を掲載する為の費用を受け取る事が出来ます。 しかし、特に依頼をしていないまま「不動産広告料」なるものを請求するのは宅建業法の違反となりますのでご注意下さい。

2018年01月25日(木)更新

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