住宅に係る登録免許税の軽減ができます - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社

 » 
 » 
住宅に係る登録免許税の軽減ができます

住宅に係る登録免許税の軽減ができます

不動産は登記をした時にも税金がかかります

登録免許税

不動産(住宅や土地)を購入した時、所有権を移転などをするために、
法務局で登記手続きをおこないます。

その登記に対してかかる税金が「登録免許税」です。

これは条件を満たした上で、必要な証明書等を提出する事で、軽減措置を受けられます。

登録免許税の軽減措置

主な登記課税はどれくらい?

  • 【抵当権の設定登記】=債権額(住宅ローン借入額)×課税率
  • 【一般的な土地・住宅の所有権登記】=固定資産税評価額×課税率
  • 【新築で固定資産税評価額がない場合】=法務局所定の新築建物価格認定表を基にした評価額×課税率
土地の課税率 建物の課税率
売買 2% 保存 0.4%
分割・相続 0.4% 売買・競売 2%
その他 2% 相続 0.4%
  その他 2%

登録免許税の軽減税率

登録免許税の軽減税率は、登記の種類によって税率が変わってきます。
また特定の長期優良住宅は、通常の住宅よりも軽減税率が優遇されています

登記種類→ 保存 移転 設定 適用期限
一般住宅の売買・競売による取得 0.3% 平成32年3月31日まで
新築、又は未使用住宅の取得 0.15% 平成32年3月31日まで
特定認定長期優良住宅の一戸建ての取得得 0.1% 0.2% 平成32年3月31日まで
特定認定長期優良住宅のマンションの取得 0.1% 0.1% 平成32年3月31日まで
認定低炭素住宅の取得 0.1% 0.1% 平成32年3月31日まで
宅建業者による特定の増改築等がされた住宅の取得 0.1% 平成32年3月31日まで
住宅ローンに係る抵当権の設定 0.1% 平成32年3月31日まで

軽減措置を受けるためには必要な条件

  • 床面積が50㎡以上である事
  • 新築又は取得後1年以内の登記である事
  • 自己の居住の用に共した住宅である事
  • 増改築等がされた住宅は、取得時において新築された日から起算して10年が経過した住宅等、必要に応じてその住宅の所在する市町村等の証明書を、登記申請時に添付する必要があります。

※登記後に証明書を提出しても、軽減税率の適用を受けられないので気をつけましょう


2018年01月31日(水)更新

  • 山形県の物件情報
  • 宮城県の物件情報
  • 福島県の物件情報
  • 岩手県の物件情報
  • 当社仲介の物件情報