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住宅売却時の損失は繰越控除の特例があります

住宅売却時の損失は繰越控除の特例があります

譲渡損失の繰越控除の特例

住宅を売却した時、損失がでてしまった!

ご自宅などを売却した時、購入時よりも安くしか売れなくて、
損失が出てしまうことがあります。
その損失を、その他の所得から控除できるのが、「譲渡損失の繰越控除」です。

損益通算

特例の内容は以下の通りです。

(その他の所得)-(譲渡損失額)=控除後の所得

※損失額が大きく、控除仕切れなかった時は、翌年以降3年間繰り越しして控除できます。(繰越控除)

計算方法が状況によって違うので気をつけましょう

計算方法は「買い換え時」と「売却時」の二通りあります

【売却時】

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」

居住用財産を買い換えることなく売却したときに、
住宅ローン残高が残っている場合に適用される特例です。

(譲渡に係る契約締結日前日の当該物件の住宅ローン残高)-(当該物件の譲渡価額)
=譲渡損失額

【こんな住宅に適用されます】

  • 譲渡の年の1月1日において、当該物件を5年を越えて所有している事
  • 譲渡に係る契約締結日前日において、住宅ローンに10年以上の償還期間と借入残高がある事
  • 当該物件で、個人の居住用に使用されなくなった日から、3年後の12月31日まで譲渡されるもの

【買い替え時】

「居住用財産の譲渡損失の繰越控除の繰越控除の特例」

マイホームなど居住用財産を売却して所定の住宅に買い換えた際に適用されます。

(当該物件の取得費※減価償却費相当額を除外)-(当該物件の譲渡価額)
=譲渡損失額

【こんな住宅に適用されます】

  • 平成10年1月1日から平成29年12月31日までの年の1月1日現在において、土地・建物の所有期間がいずれも5年を超えている事
  • 譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の翌年の12月31日までの間に、住居を買い換える事
  • 取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、あるいは供する見込みである事
  • 資産の譲渡にかかわる損失が生じている事
  • 買い換え資産を取得した年の年末、または繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において、「買い換え資産」にかかわる住宅ローン(償還期間10年以上)がある事

【買い替え資産にかかわる適用要件】

  • 居住用の床面積が50㎡以上のもの

このような場合には適用されないので注意

  • 益通算しようとする年の前年3年以内に、他の譲渡損失の繰越控除適用を受けてる場合
  • 譲渡した年の前年以前2年以内において行った資産の譲渡について、他の特例を受けている場合
  • 【買い換え時:居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例のみ】
    譲渡損失が生じた年のの翌年以後3年以内の各年分のうち、合計所得額が3000万円を越える場合

譲渡損失の繰越控除は確定申告時にしっかりと申請しましょう


2018年02月19日(月)更新

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