家を売って利益が出たら確定申告を忘れずに【特別控除あり】 - 山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社│山形県の中古住宅専門店:曙不動産有限会社

 » 
 » 
家を売って利益が出たら確定申告を忘れずに【特別控除あり】

家を売って利益が出たら確定申告を忘れずに【特別控除あり】

家を売って得した?損した?

マイホーム(居住用住宅)を売却し利益が出た時は、その利益が出た人に対して
所得税がかかります。ただし「住宅を買った時の値段よりも安くなってしまった」場合は、
税金はかかりません。

「住宅を買ったときよりも高く売れた」場合には、その利益は必ず確定申告しましょう。

※無申告の場合は、税金を加算されますのでご注意下さい。

住宅を買った時の値段よりも安くなってしまった時も、確定申告により
【譲渡損失の繰越控除の特例】によって、他の所得から控除できる場合もあります。

申告する事によって使える3000万円特別控除

マイホームを売って利益が出た時、所有期間の長さに関係なく、
譲渡所得から最高3000万円まで控除できる制度です。

譲渡所得とは

譲渡所得=売却価格-(購入価格+取得費+譲渡費用)

※取得費=取得の際に支払った費用(仲介手数料や各種税金、リフォーム用など)
※譲渡費用=売却の際に支払った費用(仲介手数料や登記費用など)

・このような場合に適用されます

自分が住んでいる、またはすまなくなった日から 「3年目の年の12月31日」まで、家屋とその敷地、借地権を売ること

※住んでいた家屋、または住まなくなった家屋を取り壊した場合、 以下の要件全てに当てはまることが必要です。

  • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結すること
  • 家屋を取り壊してから譲渡契約締結した日まで、その敷地を貸し駐車場など、その他の用に供していないこと

売った年の前年、及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと

※「相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」を除

売った家屋敷地について、他の特例や譲渡損失の繰越控除を受けていないこと

災害によって消失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年目の12月31日まで売ること

売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

・このような場合は3000万円特別控除は適用されません

以下の家屋には適用されません

  • この特例を受けることだけを目的とし入居したと認められること
  • 居住用家屋を新築する期間だけ仮住まい等、一時的な目的で入居したと認められる家屋
  • 別荘などのように主として趣味・娯楽、又は保養のために所有する家屋

特例を受けるための手続き

3000万円特別控除の特例を受けるためには、以下の必要書類を添えて確定申告が必要です。

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算計算明細書)

※クリックで国税庁ダウンロードページへ飛びます

【補足】マイホーム売買契約日の前日の時点で、
マイホームを売った人の住民票の住所とマイホームの所在地が異なる場合

戸籍の附表の写し、消除された戸籍の附表の写し等、 これらに類する書類で、売ったマイホームに売った人が実際に住んでいた事を明らかにするものも 併せて提出が必要です。

不動産売却をお考えの方は当社へご相談下さい

住み替えなどでマイホームを売却希望の方は、ぜひ当社へお問合せください。
無料査定・秘密厳守にて対応いたしますので、ご安心下さい。

お急ぎの不動産売却無料査定はこちら >>不動産の売却・無料査定のご相談こちら<<


2018年06月25日(月)更新

  • 山形県の物件情報
  • 宮城県の物件情報
  • 福島県の物件情報
  • 岩手県の物件情報
  • 当社仲介の物件情報