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居住用不動産を売却したときの税金とは?

不動産売却

居住用不動産を売却したときの税金とは?


居住用不動産を売却したときの税金とは?

基礎知識から節税対策まで徹底解説

不動産の売却は人生の中でも大きな出来事のひとつです。特に、自宅として使っていた「居住用不動産」を売却する場合、まとまった金額が動くため「税金がいくらかかるのか?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、居住用不動産を売却した際にかかる税金の種類や計算方法、控除や特例、節税のポイントまで、わかりやすく解説していきます。

1. 不動産を売却すると「譲渡所得」に対して課税される

不動産を売却して利益(=売却価格-取得費-譲渡費用)が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税・住民税の課税対象になります。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費が不明な場合は「概算取得費(売却価格の5%)」を使うことも可能ですが、税額が大きくなるため、可能であれば購入時の書類を保管しておくことが重要です。

2. 保有期間によって変わる「税率」

譲渡所得に対する税率は、所有期間によって異なり、5年を超えると「長期譲渡所得」となり税率が低くなります。

所有期間 税区分 所得税 住民税 復興特別所得税 合計税率
5年以下 短期譲渡所得 30% 9% 約0.63% 約39.63%
5年超 長期譲渡所得 15% 5% 約0.315% 約20.315%

※判定は「売却した年の1月1日時点」で行われます。

3. 居住用不動産に適用される特例

(1)3,000万円の特別控除

居住用不動産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

主な条件

  • 住んでいた実績があること
  • 売却相手が親族などでないこと
  • 売却後3年以内に行われていること

(2)軽減税率の特例(所有期間10年超)

所有期間が10年を超えている場合、3,000万円控除後の6,000万円以下の部分については所得税10%・住民税4%の軽減税率が適用されます。

(3)買い換え特例

売却益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度。ただし、3,000万円控除との併用は不可です。

4. 特例を利用する際の注意点

  • 確定申告が必要(税額がゼロでも)
  • 特例の併用に制限がある
  • 「居住用」の定義は1年以内の退去が目安

不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

5. その他の売却時費用

  • 仲介手数料(最大3%+6万円+消費税)
  • 測量費・登記費用
  • 住宅ローンの繰上げ返済手数料

6. まとめ

居住用不動産の売却では、条件を満たすことで税金を大幅に軽減できます。

売却を検討する際は、早めに資料を整理し、適切な特例を活用することで、賢く節税が可能になります。しっかりと準備をして、納得のいく売却を目指しましょう。

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